2024年5月までの診療報酬では、高血圧・高脂血症・糖尿病の患者様へ算定する『特定疾患療養管理料』とCPAP患者様へ算定する『在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料』は併せて算定することが出来ませんでした。
そのため両治療を当院にて受診されている患者様には『在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料』のみを算定させていただいておりました。
この度、2024年6月の診療報酬改定にて、上記3疾患は特定疾患を外れることになり、『特定疾患療養管理料』に代わる『生活習慣病管理料Ⅱ』を算定させていただくことになりました。この『生活習慣病管理料Ⅱ』においては『在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料』との併算定が可能となりました。
つきましては、両治療のため当院に通院いただいている患者様におかれましては両管理料の併算定にご理解いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
今後もより一層質の高い医療を提供して参りますのでよろしくお願い申し上げます。
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